長崎で契約書・内容証明を作成したい方、離婚協議書をお考えの方、当事務所にお任せください!
契約とは
日本では、一部の例外を除き、契約の成立には契約書を作成せずに口約束でも成立します。
しかし、以下の理由からきちんと書面に残すことが推奨されます。
- 契約内容に関する争いや蒸し返しの防止のため
- 契約内容を明確にし正確に理解するため
- 契約当事者以外の第三者による契約内容把握のため
- 紛争や訴訟が起きたときの証拠とするため
売買契約書や賃貸借契約書などビジネスシーンから、示談書や合意書などプライベートな場面でも様々な形で取り交わしがあります。
行政書士は当事者同士で合意をした内容をきちんと書面にする業務を請け負っています。
いわゆる代理人として契約内容について話し合いをする、ということはできません(弁護士法違反)。
当事者で話がまとまっており、書面で残したい、という際にお役に立てます(弁護士よりぐっと費用が安いです^^)。
離婚協議書と公正証書
当所が取り扱う契約書の中で比較的多いのが離婚協議書です。妻側、夫側双方からご相談いただいております。
協議離婚をされたお二人(とお子様)が、養育費や慰謝料、面会交流等について取り決めをした際に、口約束ではなく書面に残し「契約書」として作成したものを「離婚協議書」と呼びます。
ご夫婦の中でお話がまとまっているのであれば公正証書にしておくことをおすすめいたします。
なぜなら、様々な原因で養育費の支払いが滞る可能性が高いからです(面会交流についての法的拘束力はありません)。
「信用」できるお相手であればそもそも離婚をしなかったかもしれません。
公正証書にしておくことで、履行されなかった場合に、調停をすることなく給与差し押さえなど強制執行が可能です。
費用は別途かかりますが、お子様のために残しておきませんか?
相談相手として
離婚に関して、家族や友人へ相談するのは難しい面があります。自分のプライバシーをさらけ出すのは抵抗がありますよね。
「弁護士に相談」が1番法的アドバイスをいただけますが、自分の状況に寄り添えるバックグラウンドを持たずに分かってもらえないことも多々あります。
「あなたが我慢すればうまくいく」「今が絶え時」と(実際離婚は心身共に疲弊するので)良かれと思ってアドバイスをしてくれる場合もありますが、心が折れるかもしれません。
私は決して弁護士のネガティブキャンペーンをしている訳ではありません。
相性があるということをお伝えしたいです。
離婚に際してトラブルがない場合、行政書士が離婚協議書を作成することができます。
離婚に伴う、自動車や不動産の名義変更もお手伝いいたします。
今離婚するべきか否か悩み疲れた方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
証人の署名
離婚届を提出するにあたり、協議離婚の場合、証人が2人必要となります。
家族や親族、友人に頼みづらい・頼みたくない方のために、証人としての署名をする業務も承っております。
詳細は伺いません。署名だけ欲しい方、ご依頼ください。
※離婚協議書ご依頼の方はサービスに含みます。
内容証明
内容証明郵便とは「いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたかということ(客観的事実)を、差出人が作成した謄本によって日本郵便(株)が証明する制度」です。
「聞いてない」「知らない」と相手に無視させないために「これ以上問題が長引くようならしかるべき措置をとる」という強い意思を相手に表明することが可能です。ただちに相手に内容通りに従わせることは難しいケースもありますが、普通の手紙や電話とは異なりますし、弁護士を始め第三者から相手に送るというのも「本気です」と伝えることができます。
ぜひ必要に応じて内容証明を活用し、トラブルの早期解決を目指しませんか。
よく使われるシーンはクーリングオフや未払い金請求です。
脱会届として
当所では自分の意思に反して宗教に入れられてしまった二世の方の支援を行っております。
- 宗教をやめたいという意思を持っている
- 物心がついた時には宗教に入っていた
- 自分はやめたいのに周囲がやめさせてくれない
- どうやってやめればいいか分からない
ほとんどの宗教には入会届はありますが、脱会届は無い様です。
ご本人様の意思に基づいて脱会届の内容証明作成を承ります。
人生においてネガティブな出来事で悩んでいる時間はもったいないです。 ぜひ勇気を出してご相談下さい。所要時間1時間程度です。