長崎で一般・産業廃棄物収集運搬業許可ならお任せください!
ごみ・不用品を回収し継続的に金銭を得る場合は、許可を受けなければなりません。
その際、長崎県と長崎市はごみを以下のように分類しており、長崎県内で事業をしたい場合は、回収するごみにより許可を受ける自治体が変わります。産業廃棄物の場合は「長崎県」に。一般廃棄物は「各自治体」に。ただし、一般廃棄物収集運搬業許可をどの自治体も出しているわけではありませんので事前に問い合わせる必要があります。
一般廃棄物収集運搬業許可(家庭系・事業系)
お片付けや断捨離®ブーム、終活の認知度拡大で、不用品を処分する方が増えてきました。そのような方の不用品を受け取り、各自治体のごみ処理場に搬入するお仕事をする場合は、各自治体の許可を受けなければなりません。
「家庭ごみ」と「事業系一般廃棄物」の収集運搬ができます。
現在事業者さんとして増えているのは、個人宅や事業所のごみを回収するケースですね。というより、毎週のごみ回収事業者は多く、新規参入が難しいところがあります。
長崎市特有の坂の上の家(車が入らない)、高齢者のお宅、すでに空き家のお宅の片づけなどを必要とする方がいらっしゃいますのでそういった方へのアプローチが主になるかもしれません。
注意するところは「事業所系」の可燃ごみ以外のごみについてです。一般廃棄物収集運搬業許可で収集できるのは従業員などの私物のごみに限ります。いわゆる個人から出ないようなごみで、可燃ごみではない場合「産業廃棄物」となり、収集運搬は不可です。
産業廃棄物収集運搬業許可
長崎県内で産業廃棄物収集運搬業許可を受ければ、県内全域が許可の範囲となります。ただし、長崎市・佐世保市で積替え保管を行う場合はそれぞれの市の許可が必要となりますので、各市の窓口で申請を行う必要があります。
積替保管とは、処理施設に搬入する前に、一時的に保管施設で留め置きすること。留め置きする分許可要件が厳しくなります。
注意するところは「産業廃棄物」の許可を取得したからといって「一般廃棄物収集運搬業許可」も同時にとれるわけではない、という点です。