外国人が日本国内に足を踏み入れるためには「上陸許可」を受けることになります。
「上陸許可」というとおおげさな感じもしますが、「出入国管理及び難民認定法」通称「入管法」に記されています。日本に滞在するためには、在留する資格(在留資格)を得る必要があります。
馴染みがあるのは、90日以内の範囲で滞在できる「短期滞在」資格ですね。
主に観光、スポーツ観戦、親族の訪問などが含まれます。
予め申請書類を作ったり、届出をする必要はありません。
それ以上の期間滞在する、期間は短くても内容によっては別の在留資格を得なければなりません。
特に「働く、賃金を得る」という行為の場合、厳しく審査されます。
私たち行政書士は、以下のケースに関わることが多いです。
- 日本に留学する
- 日本で会社を作る
- 留学で来日後、就職活動をする
- 留学で来日後、日本の会社に就職する(就労にも要件があります)
- 料理人として働く
- 技能実習生として学び働く
- 日本人と結婚する
- 日本で永住者や定住者の資格を持った人と結婚をする
- 日本で就労後、母国の家族を呼び寄せる
技能実習制度は、日本の国際貢献であり、単純労働者の受け入れではありません。
そのため、監理団体が設けられ、監査も入り厳しく管理されています。
国際問題に発展しかねない要素もあるため、当たり前といえば当たり前です。
日本で働く外国人の人権や生活を守る義務があります。
少子高齢化や地方の過疎化から、外国人の労働力は今後も切り離せないでしょう。人を大切にする企業様のお手伝いができれば本望です。
私自身、学生時代に地球の反対側へ留学しました。
外国人の気持ちも分かる、というとおこがましいですが、気持ちに寄り添うことができます。
当所は、英語、韓国語、スペイン語対応可です。東南アジア系の言葉は話せず、、、ですが親身に対応することを心がけております。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
料金(税抜)
申請取次である行政書士は、依頼者本人からの依頼があって初めて成立します。きちんと段取りを踏んで対応させていただきますことご了承ください。