相続は悩みの種
長崎での相続・家族信託のご相談、お待ちしております!
まずは家族の信託についてマンガで学んでみましょう!
by.一般社団法人家族の信託ながさき連絡協議会(画・マルモトイズミ)
相続準備
遺言書や相続対策なんて一部の資産家がするものであって、自分には関係ない、なんて思っていませんか?
2015年度の司法統計年報(家事事件編)によると、相続紛争の32%が相続金額1000万円以下で、44%が1000~5000万円未満でした。持ち家と多少の現金があれば、後者の金額にはなります。つまり、こうしたごく普通の家庭(相続額5000万円未満)でも、8割弱が相続で裁判所のお世話になっているのです。
引用元:東洋経済ONLINE2018/08/11記事
ちょっと古い記事ですが、たとえ「相続財産は少額」と思っていても他人ごとではありません。
先送りにせず「今」考え、整理し、残りの日々を平穏に過ごしましょう。
残りの人生を大いに楽しむ心の余裕が生まれます。
元気なうちの「準備」で相続は劇的にスムーズになります
人が亡くなった後、その人の遺産は相続人全員で話し合って分割します。
法定相続人が多くいたり、遠方に住んでいたりすると時間もかかり本当に大変です。
相続財産には不動産から金銭債権まで種類があります。
特に現金をめぐって争いになりがちです。
それに巻き込まれてはたまらない(責任追及されては困る)ということで現金を預かる銀行はトラブル防止のために、法律ではなく内部規定で”口座凍結”するようにしているのです。
相続人の相続後の大まかな流れ
- 遺産分割協議の準備
- ・まずは本人の遺言書の有無を確認をします。
・相続人の確定→結構重要です!相続財産に不動産がある場合は法務局で相続登記の手続きをしますが、すべての相続人の提示が求められます。
・相続財産の確定→何を相続財産とするか要確認です。
- 遺産分割協議の実施
- ・時期→いつでも誰からでも言い出せます。
・相続人全員で行いますが、必ず全員が一堂に会さなくてもよい。
・相続人全員で内容に合意します。→必ず法定相続分通りにしなくて良い。もし話がまとまらなかったら家庭裁判所への審判・調停の申し立てへ。
- 遺産分割協議書の作成
- ・不動産の相続財産がない場合は作成義務がないが、後々の相続手続きやトラブル回避のため残しておくことが重要!
・「誰が」「何を」「どれくらい」相続するのか明確に記載します。
- 相続人への財産移転
- ・預貯金の解約・名義書き換え等
・不動産の所有権移転登録(令和6年4月から義務化)
- ひとまず完了
- 手続き的なことは終わりました。ただし、相続というのは続きますので今回の書類もきちんと保管し、子どもがいる場合は伝えておきます。
相続人が一人の場合は作成する必要はありません。
遺言書作成
このように、人が亡くなった後の財産に関する手続きの大まかな流れはお分かりいただけたと思います。亡くなる方ご自身で、どのような準備ができるのか、それをこれから見ていきます。
自分亡き後の相続財産はまず遺言書の内容が優先されます。
遺言書がなければ相続人全員で話し合いをします。
概ね民法に規定がある法定相続が参考となります。必ず法定相続通りにする必要はありません。
あくまで話し合いです。
そして相続人全員の話し合いにより遺言書や法定相続の内容を変えることも可能です。
結局遺言書を書いたのに、変更されてしまう状況というのは残念ですが、亡き後にそれを知る由はないためそこは相続人たちに任せましょう^^。
ただ、遺言者が良かれと思って一生懸命作った遺言書が、内容によってはむしろトラブルを引き起こしてしまうということもあります。
遺留分を確保していなかったり、生前贈与が行われていたりするとトラブルになりやすいのです。
そうならないためにも遺言書でできることはどんなことなのか、遺言書のポイントなどをしっかり理解した上で書き残したいものですね。
遺産分割は「平等」ではなく「公平」にしましょう。
遺産分割の話し合いは通常難航しますので、そのような状態を避けるためにも遺言書はぜひ残しましょう。
当事務所は法的拘束力はない「付言事項」にも力を入れております。
結局、争族に発展するのは「金勘定」と「感情」のもつれだと思います。
実は「お金に執着している」のではないと思っています。
もらえる遺産が少ない多いではなく、自分のことをどう扱われるかという感情が噴出してしまうのではないでしょうか。それを見据えて、遺言者からの「思い」を汲み取り、書き遺すお手伝いをしたいと思います。
100%満足相続はないです。
複数の相続人がいる場合、誰かしらに何らかの”わだかまり”が残るものです。
ただ、そのわだかまりがどんどん大きくなって疑心暗鬼になってその後の関係に影が落ちる、ということが少しでも防げるように進めていきたいと考えております。
遺言書を残した方が良い方
■ 生前贈与を多くしている方
■ おひとりさま
■ お子様のいないご夫婦、一人暮らしの方
■ 要介護状態・認知症の人がいる家庭
■ 離婚・再婚した方
■ 不動産賃貸で家賃収入があり借入金もある方
■ 中小企業の自己株式がある方
■ 分割できない不動産を持つ方
■ 相続人以外(子どもの配偶者、孫、第三者)に財産を分け与えたい方
■ 相続人同士の仲がそもそも悪い方
■ 特別に財産を多く与えたい人がいる方
■ 相続人の中に行方不明者がいる方
■ 相続人の中に相続させたくない人がいる方
あなたが自分の気持ちを整理することは
ご自身が亡き後、家族が悲しみの中から立ち上がり、前向きに生きていけるための道しるべとなるのです。
遺言があれば防げる相続争いに何年も費やすなんて人生の損失ですよね。
遺言は、遺された家族への『思いやり』でもあるのではないでしょうか。
もしくは、『人生の最後の一仕事』ともいえるかもしれません。
相続に関連する契約について
■ 財産管理等委任契約書
足腰が弱まり外出が難しく、買い物など身の回りのことや様々な手続きをすることができないので代わりに事務的をことをしてもらう契約です。
■ 任意後見契約書
認知症になり、判断能力が衰え、自分では意思決定が難しくなった時に、代わりに様々な手続きをする後見人を選び契約を結んでおきます。
こちらが開始されると上記の財産管理等委任契約は終了します。
※成年後見制度は、既に判断能力が失われたか自分で後見人を選べない人のための制度です。任意後見契約はご本人が元気なうちに結べるものです。
残念ながら”健康”の次にすぐ”死”がすぐにやってくるという可能性は低いものです。
多くの場合、思うように体が動かなくなったり、寝たきりになったり、認知症が進んだり、という期間を経て死を迎えます。
だからこそ、元気な今のうちに、病気や要介護になったときにどうするかを考えておくことは、ご家族にとっても、あなたにとっても大切なことです。
■ 死後事務委任契約書
遺言書には書ききれない、遺言書に書いても拘束力がないため守られないかもしれないなどもう少し細かな内容を予めお願いしておくものです。
例えば、ペットの世話や散骨などの希望、葬儀の細かな演出についてなどです。
きちんと取り交わしておくことで、受任者が相続人でもある場合に他の相続人への印象も変わってまいります。エンディングノートに書き残しておき遺志を受け継ぐ人がしっかり決まっていればいいのですが、中々そこまでは準備していないかもしれませんね。
「契約書」にすることで、その重みが変わります。死後の事務について整理できますし、葬儀費用についての取り扱いなども記載できるため余計なトラブルを防ぐことができます。
「トラブルを防ぐために今できること」を一緒に考えます。
相続は何から始めるべきか
まずは手軽なエンディングノートを使って客観的に整理してみてください。今はたくさんのエンディングノートがあります。
その上で状況によっては推定相続人に相談するのもいいですよ。
一人きりで考えた遺言書などを、自分以外に見せてはいけないという決まりはありません
ただ、子どもと話すと感情的になったり、離れて暮らす子どもとはゆっくり話をする時間がなかったりするかもしれません。
頭の中にはいろいろ考えていることがあっても、文章にまとめようとするとうまくいかなかったりということもあるかもしれません。
ご安心ください、これはよくある普通のことです。
令和3度の公正証書遺言作成は10万6028件です(日本公証人連合会より)。ちょっぴり孤独な作業でもある遺言書作成。実際行動まで起こしている高齢者は500人に1人という統計もあるようです。
そもそもその決断すら抵抗がある世代でもあります。
そんな時に!
私たち行政書士は第3者の立場で、
遺言書について自筆証書遺言、公正証書遺言)お伝えしたり作成をサポートしたり
遺産分割協議書を作成したり、相続人関係図を作成したり、
ご本人様とご家族が幸せになるために、よりベターな選択ができるように、お手伝いいたします。
遺言執行人も承ります。
- 不動産登記が必要であれば司法書士を(ご本人が法務局へ足を運んで行うことも可能です。法務局の方は2~3回のやり取りで完了する、とおっしゃっていました。)
- 相続税の個別具体的な対策が必要であれば税理士を
- 年金に関連するお話は社会保険労務士を
- 土地の測量や分筆などは土地家屋調査士を
相続による不動産登記は令和6年4月から義務化されます。「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
ご紹介ないし私の方から事務処理手続きを依頼し、お客様があちこち奔走しなくてもいいようにしたいと思います。
新しい相続のカタチ、家族信託(民事信託)
さて、あなたは法定相続人以外に全財産を残したいとお考えでしょうか?
遺言書でその遺志を残しても、遺留分減殺請求権により100%希望が通らないこともあります(とはいえ、死後確認することはできませんが)。
また、認知症になってからは財産管理が難しくなったり、
成年後見や任意後見では何かと動きが縛られて運用しにくかったり、
と現在の法的対応では思うように解決できないことが多々あります。
そのような中、2006年12月に「信託法改正」が行われ(2007年9月より施行)自由な設計ができるようになり、家族(民事)信託という考え方が生まれました。
受益者を本人に設定することで、仮に本人が認知症になっても、例えば不動産管理を受託者に託していれば
その利益は本人の元に入る、ということもできます。
以下の図でイメージを持っていただけますと幸いです。
LGBTという概念も浸透していますね。
同性のパートナーに資産を遺したい、老後の面倒を見てもらいたい、と考える際にも活用できます!
個人的には、現時点で画期的な方法だと感じています。
ただ、新しいだけにまだまだメジャーなやり方ではありませんし、信託銀行のイメージで資産家のためのもの、と思い込んでいる方が大多数かもしれません。
家族の信託は認知症対策に効果を発揮します
大きな特徴は「認知症対策ができる」という点です。遺言書では自分が亡くなった後の財産について決めるものなので、存命のうちは効力がありません。認知症になったときの対策、というのは限界があります。
成年後見制度という「本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度(法務省HPより)」がありますが、被後見人の支援と保護が目的のため、例えば施設に入るため自宅を売却し現金化したいと思っても、自宅という財産をなくすことになるのでそれは叶えられません。
保護の観点からは悪徳商法に騙されるなど不利益な契約を結びにくいという安心はあるのですが、融通は利きません(;^_^)
それに対し、家族信託では「契約」として認知症になったら(もちろん、認知症になる前でも構いません!)〇〇に△△を□□する、というように自由に取り決めをします。私的自治を尊重され、自由度の高い設計ができるのが家族信託の特徴です。
ライフステージと財産管理
元気な状態から死に至るまでのライフステージにおいて、対策はさまざまありますが、それを図にしてみるとこんな感じです。家族信託では全期間をカバーできる制度であることがお分かりいただけると思います。
家族信託は万能なのか
そうかもしれませんし、そうとはいえないかもしれません。というのも、相続は十人十色で、明確な答えはないからです。何が完璧なのかは誰にもわかりません。”専門家”でもです。あくまで相続の方法の1つとして活用できればいいと考えています。オーダーメイドで相続を設計するのが家族信託なのでお一人お一人の状況や思いを伺い、利用するかどうかを検討します。必ずしも家族信託を勧めるわけではありません。家族信託には「信じ託す」人が必要なのである程度条件も必要です。
相続対策は早めに着手すべき
行政書士は「紛争を未然に防ぐ」ために働きます。
とはいっても遺言書となるとまだハードルが高いな、と思われる方には『終活』全般についてもざっくばらんにお話できればと思います。老後資金の計算やエンディングノートについてもサポートしますのでご相談ください。
料金(税込)
上記料金は信託もしくは相続財産額によります。それらがおおむね5千万円未満、相続人が6名以下を想定しています。