長崎県内で旅館業許可・民泊営業をお考えの方、ぜひご相談下さい!

旅館業許可・民泊とは?

第3者を宿泊させるビジネスをするためには
■ 旅館業法に則り許可をもらって営業をする方法
■ 住宅宿泊事業(民泊新法)に則り、届出をして営業をする方法
があります。

旅館業を営む場合は、旅館業法に定められた営業の区分(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿)に応じて許可を得る必要があります。要件が少し変わります。

「許可」と「届出」と違うのです。「許可」の方が厳しいチェックが入ります。

簡易宿所のデザインやコンセプトもさまざま

旅館業・民泊のコンセプトは様々

最近、古民家をの内装をリニューアルしてお店にしたり、カフェなどの飲食店にしたりするところも増えていますね。
そこを宿泊施設にする、という発想もステキだと思います。
しかし、宿泊施設にする場合は、「建築基準法」や「消防法」の要件をクリアしなければなりません。

「届出」で住む民泊でも前述の設備は備えなければなりません。
そして、そもそもどのようなコンセプトで営業するのか。
民泊ですと宿泊日数上限180日という”しばり”があります。

単に使っていない部屋を貸すという「家主居住型」であれば近隣トラブルや利益の部分であまり問題にはなりませんが、
家主不在の建物で営業しようとするとそれなりのビジネスプランを考えなければ厳しいでしょう。

最初から今後宿泊に力を入れていきたい、ビジネスをしていきたい、ということであれば旅館業法での許可申請をおススメします。

逆を言いますと、そこまで考えてはいなくて、とりあえずやってみたい、空いている部屋がある・物件を持っている場合は民泊をされるのもよいでしょう。

不動産は唯一無二の存在です。2つとして完全に同じものはありません。
立地、雰囲気、外装、内装を総合的に見て判断されることをおススメします。

旅館業許可申請について

旅館業の中でもご相談件数が多いのは簡易宿所(簡易宿泊所ではないのでご注意を)です。

簡易宿所の営業許可を取るためには、都道府県知事(保健所)に提出しなければなりません。
添付書類は個人で営むか法人で営むかで少し変わりますが、1番大変なのは図面です。
・登記事項証明書(法人)
・申請者の住民票(個人)
・定款(法人)
・施設周辺の見取り図
・建物施設の配置図、各階平面図、正面図、側面図、配管図(客室にガス設備を設ける場合)
・建築基準法に基づく検査済み証の写し

申請する前に担当部署との「事前相談」があります。

弊所は、本業等でお忙しいみなさまに代わって、必要書類の取得から許可申請、担当部署とのやり取りを行います。
場合によっては建築士さんに入っていただくこともございます。

観光県ながさきも国内外の観光客に向けて情報発信をするとともに、できれば長崎県内で宿泊していただきたいですよね。
ただ、自治体も企業も個人も模索中の領域です。今後の流れに注目です。

お気軽にご相談ください。

料金(税込)

初回相談(電話含む)無料

許可要件事前確認 55,000円
民泊 121,000円~
簡易宿所 220,000円~

まずはお問い合わせ下さい。