長崎で飲食店、スナックを開業したい方、ぜひご相談ください!
飲食店営業許可(厚労省、保健所)
長崎で飲食店を開業したい方は、各市町の保健所で許可申請や届出をしなければなりません。
令和3年6月から食品衛生法が改正になり、営業許可制度の大幅な見直しが行われました。
また、オンラインでの申請(厚生労働省)も可能となりました!
ただし、そのためにはGbizアカウントを取得する必要があります。
Gbizは今後事業を行っていく上で必須ですのでお早目の登録をおすすめします。
深夜酒類提供営業届出(公安委員会)
居酒屋・バーなどの飲食店が深夜(0時~6時)に渡ってお酒をメインで提供する場合は、営業開店予定日の10日前までに、警察署へ『深夜における酒類提供飲食店営業の開始届』の届出が必要です(風営法33条)。
ただし実際は図面の提出や細かい指摘もありますので営業開始をしたいオープン日から逆算して早めに準備をした方が良いです。
・主にお酒を提供することを目的としないレストラン、ラーメン店などの飲食店
・居酒屋のように、お酒メインで提供していても、深夜0時までにお店を閉める
上記の場合は届出は不要です。
- あらかじめ保健所へ飲食店営業許可申請をし、許可を受けていること。
- お店が深夜営業の禁止されている地域でないこと(用途地域の確認※)
- 営業所・設備要件の確認
※用途地域は自治体の都市計画課やホームページなどで確認することができます。
基本的に商業地域・近隣商業地域は営業可能ですが、住宅地域に関しては営業禁止です。
お住まいの条例等により取り扱いが異なります。
③を詳しく見ていきましょう。
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
- 客室に見通しを妨げる設備(衝立や間仕切り/概ね1m以上)がないこと
- ショーを見せたり、いかがわしい写真、広告物を貼らないこと
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(店の出入り口は除く)
- 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと⇒ファミレスの照明より少し暗い程度、と言われています
- 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
接待行為は禁止です
風俗営業許可
長崎でスナック、パブ、クラブ、キャバレー、ゲームセンター、マージャン店などを開業する際は、公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければなりません。
一般的なイメージとは異なり、風俗営業法では「風俗営業」と「性風俗営業」はしっかり分類されています。
スナックやキャバクラなど”接待”を伴う飲食店を営業するには、保健所の飲食店営業許可に加えて、営業所を管轄する警察署経由で都道府県公安委員会より風俗営業(社交飲食店)の許可(1号営業)を受ける必要があります。
風俗営業に該当するか否かは、この接待がポイントになるので、きちんと把握しておきたいところです。
- 特定のお客さまの席について継続して話をしたり、お酌をしたりする行為
- 特定のお客さまに歌や踊りを聞かせたり見せたりする行為
- 特定のお客さまに歌を歌うよう勧めたり、歌っている際に手拍子や楽器で盛り上げたりするような行為
- お客さまと一緒にゲームや競技をする行為
- お客さまと身体を密着させたりする行為
などこのような場合はきちんと初めから1号の許可を取りましょう。
一時ガールズバーが流行りましたがグレーなことをするよりは正々堂々と営業してください^^
風俗営業許可を取得するには3つの要件(「人的(欠格)要件」「場所的要件」「構造的要件」)があります。
当所ではそれらの要件を事前に確認させていただき、オープン日までに迅速に準備をしていきます。
前提条件として保健所で許可を取得しておかなければなりませんし、図面等作成し、申請後許可取得までにも約1ヶ月かかります。
全体として2~3か月かかるとお考え下さい。
店舗が準備できても許可が下りずに営業ができない…
なんてことにならないようにしたいですね、賃料がもったいない!
スタッフもお客さまも安心して楽しめる店舗づくりには、ルールに則った営業が不可欠です。
行政書士法人シトラスでは、気持ちよくお店をスタートさせるために、事前の準備から計画的に進めるお手伝いをさせていただきます。
照明が調光式(スライダックス)の場合注意が必要です。
長崎では照明について細かくチェックを受けるイメージです。
当所は電気関係にも強い事務所ですので遠慮なくご相談ください。
性風俗関連特殊営業開始届
店舗型性風俗特殊営業は、場所的規制がとても厳しく住宅街での開業はもちろんダメで、学校や図書館などの施設からも一定の距離がないと営業できません。
現実にはかなり困難であると言えます。
ここ観光地の長崎でも、条例により規制され、店舗型の風俗店は存在しないのです。
それに対し、無店舗型性風俗特殊営業(1号営業:派遣型ファッションヘルス)通称:デリヘルには店舗型のような厳しい規制がなく、営業時間の制限もありません。
ここではデリヘルの開業についてご紹介します。
開業するためには営業開始の10日前までに添付書類とともに事務所の所在地を管轄する警察署経由で公安委員会に営業開始届出書を提出しなければなりません。
無届で営業した場合には風営法違反となり、懲役や罰金などとても重いペナルティを受けることになります。
また、風俗営業許可申請等で求められるような人的要件・場所的要件、構造要件はありません。
申請者は、営業の本拠となる事務所を定める必要があります。自宅を事務所として使用することも可能ですが、賃貸借物件の場合は登記簿上の所有者の方から使用承諾を頂く必要があります。
待機所(事務所以外ににキャストが待機する場所)についても同様です(事務所と併設はOK)。
原則として、受付所(受付所とは、客が直接出入りでき、写真による指名等を受け付ける場所)を設けることはできません。
- 事務所・待機所の場所や物件を決める
- 提出に必要な営業開始届出書をはじめ図面など必要書類を準備・作成する
- 営業開始日の10日前までに営業開始届出書と添付書類を提出する
- 営業開始届出書の受理日から10日後より営業が可能となる
当所には男性スタッフもおりますので安心してご依頼ください。
長崎県内の警察署を経由し公安委員会へ許可申請をします。当所は図面作成を得意としております。
お客様は本業に専念していただけるよう迅速に対応いたします。
浦上警察署、長崎警察署、大浦警察署、時津警察署、諫早警察署