【長崎市特定空家等除却費補助金】についてのご案内 ※予算がなくなり次第終了
長崎市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険である、若しくは危険となる恐れがある特定空家等の除却を行う方に、その除却費の一部(最大50万円)を補助します。
空き家の維持管理、処分は、所有者の責任で行うことが原則です。
あなたが所有している空き家の状態を把握し、維持管理や処分について、今一度考えてみませんか?
長崎市特定空家等除去費補助金について
補助概要
次の①から⑤をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
① 長崎市内にあること
② 現に使用されておらず、過去に過半が住宅として使用されていたこと
③ 木造又は鉄骨造であること
④ 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのあるもの
⑤ 構造の腐朽又は破損などにより、危険性のあるもの(市が、住宅地区改良法施行規則別表第1(い)欄※に掲げる構造の腐朽又は破損の程度の合計評点が50 点以上であると測定したもの。ただし、長屋は100 点以上と測定したものに限る。)
※長崎市特定空家等除却費補助金における空き家の老朽度判定基準をご確認ください。
次の①から③のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、市税等の滞納がある方、暴力団関係者及び当該建物の所有権以外の物権(抵当権など)設定者からの同意を得られない方は、対象者となりません。
① 登記簿(未登記の場合は固定資産税関係資料)上の所有者(法人を除く)
② ①の方の相続人
③ ①又は②の方から、対象建築物の除却についての同意を受けた方
次の①から④をすべて満たす工事が対象工事となります。
① 長崎市内に本店を置く法人又は長崎市内に住所を置く個人に請け負わせる除却工事であること
② 建設業法等による土木工事業、建築工事業、解体工事業等の許可又は建設リサイクル法による解体工事業に係る登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること
③ 建築物のすべて(基礎を含む)を除却する除却工事であること(長屋の場合は当該部分の除却工事でも可)
④ 他の制度等に基づく補助金の交付を受けない除却工事であること
※本補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約又は工事に着手された場合には、本補助金の対象となりません。
補助の対象となる経費は、次の①又は②のいずれか少ない額の10分の8となります。
① 建築物の解体・運搬・処分に要する費用(消費税を除く額)
② 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(毎年変動します。)
補助金の額は、次の①又は②のいずれか少ない額(1,000 円未満の端数切捨て)となります。
① 補助対象経費の2分の1
② 50万円
また、特定空家には該当しなくても、空家になっている、または近い将来空家になりそうなので、売却を検討している、という方!
当法人では、空き家バンクなど個人売買の不動産の契約書を作成します。
お互いがあらかじめ決めた内容を書面にし、不足の内容や確認しておいた方がいい内容はアドバイスさせていただき、司法書士に登記の依頼をする、という流れになります。
また、空き家に太陽光発電の設備がある場合、名義変更も発生します。そちらの変更届も承ります。
お気軽に行政書士法人シトラスへお問合せ下さい。