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最近、ついに!?海洋散骨をされている事業者さんとお会いして、意気投合し「一緒にやりましょう!」ということで投稿しました。
数年前から海洋散骨に興味があったのですが、私は40歳を超え、母は70歳近くなり、そんな彼女は「暗くてジメジメしたお墓に入りたくない…」と言っており準備しておこうと思っていた次第です。
海洋散骨とは「火葬したあとの故人の焼骨を粉末化して、海洋上に散布すること」です。
私はお墓も葬式も不要論者で、シンプルに生きたいので何も残さないことに何ら抵抗もないのですが「お墓を大事にする=先祖を大切にする」とされる価値観を強くお持ちの方には非常に抵抗が大きいと思います。
特にここ長崎県では「墓じまい」は、人の目もあってできない環境もあるかもしれません。
先祖を大切にし、毎年お墓で家族や親せきと集まって花火をし、死者を弔う。派手に花火を打ち上げ(爆竹を飛ばして)精霊流しをする。とても重要な行事です。
ただ、そんな風習も色々な理由から引き継ぐことが出来なかったり、そうではない考えや環境を持つ人には「海洋散骨」はとてもいい形での亡くなり方かなと思っています。
今の70代より下の世代は、お墓に対する意識もかなり変わってきているかと思います。
■ 亡き後に、子孫に墓参りや管理をさせるために負担をかけたくない
■ 暗い所に入りたくない
■ 海(自然)が好き
■ お墓に何百万円もかけられない
といった方には「海洋散骨」という選択肢、いかがでしょうか。
法的に許可されているものではありませんが、現在は各省庁の通達や行政庁とのやり取りの中で”禁止になっているものではない”という所です。
海洋散骨に関する法律は、2023年5月現在、存在しません。しかし、墓地埋設法の第4条や刑法の第190条などの法律に抵触しないかという疑問があります。
→墓地埋設法の第4条は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」と定めています。この条文は、火葬や土葬や遺骨の埋蔵を対象としており、散骨という撒く葬法は想定していないというのが厚生労働省の見解です。したがって、海洋散骨は墓地埋設法の第4条に抵触しないと考えられます。
→刑法の第190条は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」と定めています。この条文は、社会的風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送の目的として相当の節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらないというのが法務省の見解です。したがって、海洋散骨は刑法の第190条に抵触しないと考えられます。
海洋散骨について墓地埋設法や刑法などの既存の法律に抵触することはないと言えます。しかし、海洋散骨に関する法律が今後制定される可能性もありますし、海洋散骨を行う際には節度やマナーを守る必要があり、行政書士によってリーガルチェックを実施することが可能です。
また、家族の信託を締結することによって、自分の信頼する人に自分の希望に沿った形での墓じまいを託すことができます。
個人的には、数年前からすごくいいなあと思っています。
私は庶民ですので、亡き後は「モノ」として一切残りたくない。
せいぜい残したいものは「知恵(生き方)」でしょうか。
次世代には自分なんか色んな意味で悠々と超えてもらいたいのですが、私なりに生きてきた中での経験や考え方、失敗を伝えたいなあと思っています。
金融資産も価値がどうなるか分かりませんので、ないよりはあった方が絶対いいけれど(#^^#)
協力事業者さんは(株)リアルエステートPLUS 海の墓標 メモリアルロードさんです。
「お墓のことで困っている人がいるのではないか。船を持っているのでそれで誰かの役に立てれば。」と海洋散骨事業を始められました。海での散骨は非常に幻想的で、荘厳だそうです。もちろん、散骨場所に行くまでは波もあり揺れるので体力的にはキツイようですが、ご希望の方には、散骨は託していただき映像提供などで対応も可能とのことです。インターネット接続が良好であればライブ配信でもいいですよね、という話もしております。
とても誠実な方々が取り組まれております。建設業者さんでもあるので、墓じまいも対応可能です。坂道の多い長崎で、墓じまいは中々骨の折れる仕事のようです。車が入れない所がほとんどですからね。
お問い合わせお待ちしております(^o^)/