こんにちは!
今朝は、しゅくわ行政書士事務所の宿輪所長の音頭のもと、他業種の方々と民事信託について理解を深め実践につなげ、
お客様の利益(ひいては社会的利益)になるように行われる勉強会に参加してきました。
Zoomを使っての遠隔ミーティングです。
土曜日ですので子どもが話しかけてくるのも気にせず参加できるのがいいですね。なので話を聞いている間はカメラオフ笑
さて、相続・遺言業務は行政書士の業務としてウェイトの大きいものになります。
「相続税」が発生することが前提や不動産登記に関してはそれぞれの専門家にお任せですが、相続の入り口に位置するのが
行政書士です。
目の前のご相談者が何に悩み、不安を抱えてらっしゃるのかを聞き出し(できれば真意)適切なアドバイスをさせていただきます。
それにより「遺言書を残す」「あらかじめ譲っておく」「保険で残す」など、いろいろな角度からいろいろな方法で対応していきます。
相続・遺言といえば「死」を意識するものですからいつも後回しになりますし、
「まだ自分は」と当事者としての意識は低いものです。
しかし、夫が一時期病院に勤めていたのでその際の話を聞いたり、地域医療センターや医師会が提供するセミナーを参加したり、
老後は40代のうちから考えていても全然遅くない、と感じるようになりました。
勤務していた病院は介護施設も運営しておりましたので要支援と要介護になっていく患者さんの心身の変化と生活の変化、周囲の人間関係の変化を目の当たりにしてきたのです。
あなたは自分の要介護状態をイメージできますか?
話は飛びますが、先日も長崎県行政書士会主催で、長崎の公証人が講師のセミナーに参加してきました。
個人的に業務以外の話をする機会はなかったので新鮮でした。公証役場で”会話”はしませんから(#^.^#)
『もっと早く取り組んでいたらよりよい形だったのに』という状況に何度も何度も遭遇していらっしゃるようです。
長崎新聞のお悔やみ欄に掲載される方の年齢や病院で亡くなる方々の年齢も平均寿命前後だけではありません。
つい最近まで元気だったのに!という方がいきなり要介護になったり、ケガにより一時入院などで認知症が急進行したりします。
私も他人ごとではないな、というのと
これまでの相続・遺言対策では対応しきれない事例が増えてきていることにかんがみ、「民事信託」を勉強するようになりました。
特に賃貸経営をしている高齢の親が認知症になる前に子に委託していくケースや、婚姻関係にないカップルや障がい者を抱える家族にも有益だと感じています。
今日のテーマは「事業承継」でした。
我が家の2回の移住経験から「県外移住者による事業承継」という仕組みも活用しようと思ったことがあります。
しかしながら、とても時間がかかる、といいますか、行政窓口が積極的に動いているとは感じられず中々スムーズには進みません。
なぜならお金が関わることですし、たくさん検討することがあるからです。
そして、今日の勉強会には事業承継認定支援機関の中小企業診断士さんもいらっしゃいました!
「経営者自身がどこまで熱量を持てるか。決めれば早い。」とのことです。
事業承継で二の足をふむ2大理由として
■ 贈与税が高すぎる(後継者に資金がない)
■ 後継者が決まっていない
があります。
中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の特例や相続時精算課税制度の活用、民間保険でカバーする、など
対策は様々ですが
『高すぎる贈与税を回避しつつ、後継者を決め、経営者自身が認知症になった際にも会社がスムーズに経営できるようにする』
シンプルな仕組みがあるとウィンウィンではないでしょうか?
シンプルといっても、いざ信託契約書を作成するにあたっては情報収集をしっかり行い、お客様とのコミュニケーションを密に取っていかなければならずカンタンなことではありません。
ですので、中小企業診断士や税理士、不動産が関われば司法書士と協力して作成していくことが望まれます。
宿輪行政書士が、Hondaの本田宗一郎と徳川家康の事業承継の仕方についてコラムを提供してくださいました。
いろんな理由はあれ、「経営者」として勇気を出してゼロから何かを初め、汗水たらして作り上げた会社を少しでもいい形で残せるよう、
若いうち、60代のうちから考えることはその方の晩秋を飾るものになるのではないでしょうか?
事業承継は後ろ向きな話ではありません。
経営者としてバリバリしていないただのいち行政書士が偉そうに言うのもなんですが、
「人はいつか死ぬ」
そうシンプルに思えばいたずらにセンセーショナルになる必要はありませんし、堅苦しく考えずに取り組むことが1番だと思いました。