行政書士業務の1つとして「契約書等の作成」があります。
契約書等、とは「規約」「承諾書」「申込書」などなど社会的にたくさんの種類があります。
自分と相手との「約束」や「合意」を書面にしたもの全般を指します。
もちろん、一方通行の書類もあるのですが、概ね相手があってのものになります。
メジャーなものでいうと
・金銭貸借契約書(お金の貸し借り)
・業務委託契約書(民法でいう請負、委任などケースにより様々です)
・売買契約書
・雇用契約書
・ライセンス契約
…他多数
「約束事」は日常的に行いますよね。
・子どもと夜寝る時間を決めたり
・運動会に行くことを約束したり
・デートの約束をしたり
・仕事帰りにオムツ買ってきてと頼んだり
でもこれらはいちいち書面でしませんよね?
通常は口約束です。
実はビジネスにおいても、本来口約束だけ当事者間の契約は成立します。
しかし、何かしらのトラブル、約束した通りにならなかった場合に口約束だけですと証拠がなく言った言わない、貸した借りていないなど困ったことになることがあります。
そうならないためにも、あらかじめ書面にし、二人でサインをし合意をすることが推奨されます。
「契約書」があれば、問題が起きたときに「裁判所」が力になってくれます。
ここが口約束と書面にする場合との大きな違いです。
とは言っても書面にした場合にきちんと決まりを守らなければ「有効な契約書」として見てもらえません。
今回は内容云々ではなく、形式的な「サイン」についてご紹介します。
【署名捺印(しょめいなついん)と記名押印(きめいおういん)】
【契印(けいいん)と割印(わりいん)】
耳にしたことがあると思います。
現場では結構バラバラに使われています。
私自身も学ぶまであやふやなままでした。
【署名捺印】
署名とは自署すなわち手書きで名前を書くこと、です。
自署すれば押印は必要ないのですが、一般的に押印も一緒にします。
この時の押印を「捺印」と呼んでいます。
「押印」も「捺印」も意味は同じです。
紙にハンコを押すことです。
なぜ分けて使うのか調べたら面白いかもしれませんね。
【記名押印】
記名とはゴム印やパソコン等を利用して自署以外の方法で書くこと、です。
記名は手書きではないので本人が書いたか不明なため必ず「押印」が必要です。
契印と割印の違いはイラストの通りです。
契印でも実際には割印と呼ぶことが多いです。
でも本来はこのような違いがあるんですね。
日本はそこまで「契約社会」ではないとされているものの、日常生活やビジネスでお目にすることがあるかもしれません。
契約の当事者になることもあるかもしれません。
これらを知っているとこの人は契約について無知ではないな、と思われるかもしれませんね!
弊所では各種契約書、規約、申込書等の作成を承っております。
個人事業主やフリーランスの方がスモールビジネスを始めるにあたり、書類を用意する、というのは後回しになるかもしれません。お金ももったいない、と。
お客様とのやり取りも口約束で行われるかもしれません。
しかし、一旦はきちんと書面を作成しておくことをおススメいたします。
始めが肝心です。
トラブルを未然に防ぐ効果があります。
また、自分自身がどのような事業をしていきたいのか第3者と話すことで明確になっていくというメリットもあります。
1人で悶々と考えているより意外と道が開けるのが早いかもしれません。
「契約書」と言うと一見重苦しく感じるかもしれませんが相手を思いやる気持ちの表れでもあります。
お気軽にご相談ください!