2018年7月6日に民法の「相続」の部分の改正案が可決され成立し、7月13日に公布されました。
その改正の内容はいろいろあるのですが、そのうちの1つをご紹介します。
「銀行口座が凍結されてお金が引き出せない!」
よく言われますよね。
銀行側が口座の名義人の死亡を知らない限りは凍結されませんし、暗証番号さえ知っていればキャッシュカードや通帳でATMから現金は引き出せます。
ただ、定期預金をされていたり、一度に高額(概ね1日あたり50万円でしょうか)な金額を引き出そうとすると窓口対応となります。
最近は金融機関も個人の特定にがんばってらっしゃるので、窓口に現れた方が名義人ではない場合、事情を聞かれ結局は名義人の死亡が明らかになりますよね。
また、死亡の日の前後に現金が引き出されている場合、特に死後の日付でおろされていると引き出した人以外の相続人としては「???」となります。
相続でもめないために、銀行はシビアに対応しているのが現状です。
ですので、葬儀費用としてあくまで当人にかかる費用だとしても相続人が立て替えたりする必要があります。
そういうことがないように、最近は各葬儀社が事前に保険にはいってもらうパターンが増えていますね。
とはいえ、葬儀・告別式以外にも費用はかかるものです。
その費用を「ひとまずは相続人の一人が立て替える」というのが多くのパターンでしょうが、葬儀・告別式以外諸々の費用の領収書をきちんと取り帳簿をつける、という方になると少数になるのではないでしょうか?
そして「私はこれだけ支払ったので、この分は上乗せしてもらわないと・・・」となります。
そこをきちんとでき、かつ皆理解があればいいのですね。
そうでなさそうな場合・・・
「故人の口座から、予めまとまった金額を引き出せば後々面倒ではないのではないか」と思いますよね?
それを踏まえ「預貯金債権の仮払い制度」という制度が新たに設けられました。
概要は
① 家庭裁判所の手続きを経て預貯金債権の全部又は仮払いする
② 預貯金債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額のうち150万円(法務省令による上限)までであれば各相続人が単独で預貯金を引き出せる
というものです。
ふ~む、①はまず「家庭裁判所に手続き」と聞いただけで面倒そう・・・(土日やってませんしね)と思いましたよね?
②は「各相続人が単独で」とありますが、銀行側としては相続人がどれだけいるか?なんて戸籍がなければ知る由がありません。結局自分が窓口に行き「ワタシ、相続人の1人なので、100万円おろしてください」と言っても受け付けてはもらえません。
相続人全員が分かるための書類、すなわち戸籍謄本(個人の除籍謄本も)が必要となります。
市役所などで戸籍を取り寄せる作業が苦ではない場合はそのまますればいいのですが、なんといっても超バタバタしている時期でもあります。亡くなった事実だけでも精神的に参っているかもしれません。そんな中手続きのために走り回るのは中々しんどい、ですよね。
そして、手続きに関して十八銀行に問い合わせてみました。
一般的な見解として、
・預貯金債権(口座残高)の金額により手続きが変わります(概ね100万円)
・相続人全員の戸籍が必要です
・葬儀費用の領収書が必要です(御見積書でも可能です)
そりゃ、銀行側も無用なトラブルに巻き込まれたくないですしね、相続財産に関してはきちんとしたいはずです。
仮払い制度も一見よさそうですが、銀行や葬儀会社とのやり取りの労力を考えるとよほど葬儀・告別式にお金がかかる、資産がかなりある、という場合以外はあまりメリットはないのではないでしょうか?
戒名料や僧侶に払うお金には領収書はありません・・・
であれば、事前に被相続人(亡くなる人)から「葬式代など」としていくらか受け取っていた方が良いです。
そういった具体的な内容は遺言書と共に「死後事務委任契約書」を作成することでばっちり準備ができます。
弊所は、お客様(遺言者、被相続人、相続人、関係者)にとってベターな方法を、マニュアルではなく個別にしっかり模索し、提案してまいります。
生きていらっしゃる間から亡くなった後までの財産管理をスムーズに行えるようにします。
すなわち、相続人の間での”モヤモヤ”が残らないようにし、円満な相続が行われるようにサポートいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
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