2018年11月2日付日本経済新聞記事を引用しています。
政府は2日、単純労働を含む外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案を閣議決定しました。
人手不足の分野で一定の”技能”を持つ人を対象に新たな在留資格「特定技能」を2019年4月に創設します。
経済界の要望に応じ、これまで認めてこなかった単純労働受け入れにカジを切りました。
日本の入国管理政策の大きな転換になります。
”技能””1号””2号”という言葉や数字が入っており混乱しがちですが、「技能実習」とは異なる在留資格です。
入管法改正案は、新たな在留資格「特定技能」を2段階で設定します。
特定技能1号「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に就労を認めます。
最長5年の技能実習を修了するもしくは”技能”と”日本語能力の試験に合格”すれば資格を得られます。
在留期間は通算5年で、家族を呼んで一緒に住むことはできません。
一定期間を日本でしっかり働き、国へ戻る、というイメージでしょうか。
さらにレベルアップすると、「特定技能2号」が与えられます。
高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人が対象です。
1~3年ごとなどの期間更新が可能で、更新回数に制限はありません。
配偶者や子どもなどの家族を呼び一緒に生活できます。
更新時の審査を通過すれば長期の就労も可能です。
なんと、10年の滞在で永住権の取得要件の一つを満たし、将来の永住にも道が開けます。
受け入れ先機関は日本人と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約で一定の基準を満たす必要があります。
直接雇用を原則とし、分野に応じて例外的に派遣も認めます。
生活や仕事の支援計画を作り、日本社会になじめるよう後押しします。
政府は日本語教育や外国人が日本人と生活を共にできるための環境を整えるための具体的な方法を年内にまとめるそうです。
いよいよ、島国日本で、観光客だけでなく、お仕事をする外国人が身近にいる時代がやってくるのでしょうか。
勤務先で外国人との恋が生まれたり、ということもあるかもしれません。
その際の、在留資格変更なども承っておりますのでお気軽にご相談ください!
とはいえ、政府は受け入れを女性、高齢者など日本人の労働者を確保する努力をしても人材が足りない分野に限定する、とのこと。
具体的には農業や介護、建設、造船、宿泊など14業種です。
「特定技能2」は、14日の記者会見で菅義偉官房長官が「現時点で活用を予定しているのは建設と造船の2業種だけだ」と述べています。
なし崩し的な受け入れを防ぐため、人材が確保されれば受け入れを停止する措置を盛り込み、施行3年後に制度を見直すようです。
景気の悪化も想定し、国内の働き手を前提とした補助的な受け入れにとどめます。
いずれにせよ、政府がこれまでかたくなに規制してきた外国人の単純労働を受け入れることで、日本社会にも大きな変化が生じる可能性は高いですね。
「技能実習」とは異なる「特定技能」の在留資格制度。
新たに創設される「受け入れ機関」「登録支援機関」について学び、長崎県内の企業様のお手伝いをいたします。
技能実習制度では監理団体に関するご相談も承っております。
「特定技能」で短期滞在する外国人が就労する際、雇用する際に社会保険にも加入しなければなりません。
こちらを参考に、法を守り外国人も日本人も気持ちよく働ける環境を用意し、成長し続ける企業に発展していただきたいです。
約200年前の風景ふたたび?とタイトルを打ちましたが、実際居留地にいる外国人と密に接触をしていた日本人は少なかったようです。
「シーボルトのおたきさん」や「蝶々夫人」「トーマス・グラバー氏」が有名でロマンチックに描かれていますね。
言葉の違いや文化の違い、の壁の高さがグッと低くなった今、良い悪いは別として、新たな出会い、文化の交流が生まれるのかな、どうなのかな、と思いを馳せる夜でした。