はじめに
まずは、このページにたどり着いて下さったことに、感謝申し上げます。
一緒に新たな人生を切り拓いていきましょう!
当事務所では自分の意思に反して宗教に入れられてしまった方、宗教二世三世の方、宗教をやめたい方の支援を行っております。
ご自身で考える以上に脱会は簡単です。
私たち自身の経験を元に、親身に相談に乗ります。
まずはお気軽にご相談下さい。
- どうやってやめればいいか分からない
- 物心がついた時には宗教に入れられていた
- 自分はやめたいのに周囲がやめさせてくれない
- 脱会届の入手法がわからない
- 脱会後の親兄弟との接し方を考えると恐ろしい
信教の自由
信教の自由とは、宗教を信じ、信じない自由のことです。
日本国憲法20条1項前段において、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と規定されています。
本来、信じたい人は信じればいいし、信じたくない人、信じられない人、納得できない人はやめればいいだけです。
また、2項では「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」と規定されています。
宗教を続けることもやめることも、当然にご自身で判断していいことなのです。宗教行事・祭祀を誰に強制されることもないと、きちんと憲法に明記されているのです。
先祖代々の宗教をやめてしまうと親・兄弟・知人から「地獄に落ちる」「親不孝者」「縁を切る」などと言われてしまわないか、不安・恐怖を感じ、宗教をやめることに躊躇する方も多いでしょう。そんなものが自分の意志決定に影響するのはおかしなことですが、そのような判断すらできなくなるのが宗教の恐ろしいところです。
宗教をやめてもあなたはあなたであり、地獄に落ちるなどということもありません。普通の日常が続くだけです。
地獄などという、この世に生きている人間は誰しもが見たことのないものを、なぜ存在していると言えるのでしょうか?
自分で納得のいく人生を
「誰かに誘われたから」「親が信じているから」
これらはあなたの選択では無いように思います。
自分では望まないのに、強制される、やらされる事ほど苦痛なことはありません。
また、望まないのに宗教の学校に進学せざるを得なかった人も多いでしょう。
過去に戻って人生をやり直すことはできませんが、未来は変えられます。自分の意志で。
やりたくないことに「No!」を言える人生は素晴らしいと思います。
宗教のやめ方
宗教の厄介な点として、入会届はあるのに、脱会届は(ほぼ)存在しないことです。
少なくとも、私共は脱会届を本当に用意している宗教団体を知りません(まぁ、ないでしょう)。
「やめたいのに、やめられない」これが大問題です。
結論から言えば、ご自身の「やめた!」「やめる!」との意思が相手方(教団)に伝わりさえすればやめることができます。
書式などの縛りは一切ありません。内容証明郵便で十分です。
「口頭ではやめられない」
「特別かつ正式な、教団オフィシャルの文書様式でないとやめられない」
などと言う人もいるでしょう。
そんなのは嘘です。
大事なことなので二回言います。
真っ赤な嘘です。
内容証明郵便
どなたも名称だけは聞いたことが聞いたことがあるでしょう。
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」郵便を送ったかを証明する郵便物です。
これで脱会の意思を相手方(教団)に送付することで、日本郵便がその内容を第三者として証明してくれるものです。
もちろん、裁判になったとしてもご自身の意思を表明する文書としての証拠能力があります。
さらに、内容証明郵便は相手方のポストに投函して終わり!ではなく、配達員が直接手渡しして、受領のサインも貰うことができます。
「届いてない」「そんなものは受け取ってない」などと言い訳できなくなることもメリットです。
このサインについては、必ずしも教団TOPである必要はなく、窓口の職員が受け取ったとしても有効です。
ご自身で郵便局に行って発送することも可能です。
行政書士法人シトラスに依頼するメリット
- 第三者である行政書士事務所から送付された方が相手方も冷静になりやすい
- 自身の住所を教団に知られたくない場合、当法人の事務所所在地で発送が可能
- 近所の郵便局は「知り合いに会うかもしれない」
- 手書きの場合はややこしい文字数制限がある
- そもそも文面を考えるのが面倒
この様なニーズをお持ちの方は、ぜひ行政書士法人シトラスの内容証明郵便代理作成&送付サービスをご利用下さい。
当事務所で宗教脱会に係る業務を受託・遂行した旨の証明書も発行しております。
自身が宗教を脱会した事を証明する書類が必要な方はご活用下さい。
宗教をやめる決意ができた方へ(金額など)
行政書士法人シトラスでは宗教をやめたい方向けの内容証明郵便代理作成&送付サービスを行っています。
全国どこにお住まいでも受け付けます。金額は諸経費込みで25,300円(税込)です。
※送付先1カ所追加ごと+1,650円(税込)、それ以外の追加料金は無し
お問い合わせフォームから下記の情報をご入力下さい。
後はWEB面談(GoogleMeet・Zoom等)、Eメールでのやり取りのみで手続きは完了です。
- お名前
- 住所
- 電話番号&メールアドレス
- 辞めたい宗教
- 可能であれば、入信から脱会決意までの簡単な経緯
私たちはあなたの決意・ご意思を尊重致します。
まずはお気軽にご相談下さい。
よくある質問
宗教に入っていたこと、やめたことが誰かにバレませんか?
行政書士法第12条では、行政書士は、正当な理由なく、業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないと定められています。
この義務は、行政書士でなくなった後も同様です。この規定に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
上記の守秘義務もありますが、それ以上に私たち行政書士法人シトラスは悩めるあなたに寄り添いたいと考えています。秘密は厳守致します。
宗教をやめたら不幸になるのでは?心配で夜も眠れません。
やめた途端に不幸になるのであれば、それは宗教ではなく、呪いです。
そんな呪いにいつまでも縛られ続ける必要は皆無ですし、そんな非科学的なものを信じるのもナンセンスです。
不幸になるどころか、やめた方がスッキリしてむしろ幸せになるのでは?
宗教をやめたいのですが 何かが起こる気がして怖くてやめられません。
何も起きません。宗教にそんな力はありません。
そんな偉大な力があるなら、あなたがやめようとも思わない、素晴らしい団体になっていることでしょう。
しかし、周りの信者があなたを連れ戻そうとしたり、嫌がらせをする可能性は十分に考えられます。
不幸な過去の人間関係は清算して、新たな人生の第一歩を踏み出しましょう。
内容証明は自分で作成してもいいのですか?
何を書けばいいのかよく分かりません。
もちろん、自分で作成して送付可能です。
書き方はおおむね下記の通りです。
- 横書きの場合:1行26字以内で1枚20行以内、または1行13字以内で1枚40行以内
- 縦書きの場合:1行20字以内で1枚26行以内
- 用紙1枚の最大文字数520字
- 宛先はやめる宗教団体およびその代表者
- 封筒×1、文面3通(本人保管用・送付用・郵便局保管用)
- 封筒には「親展」と記載
[盛り込むべき事項]
- 日本国憲法20条で日本国民に保障されている信教の自由に基づき、その宗教をやめる明確な意思表示
- 脱会後の再勧誘の禁止、その旨を下部組織・会員へ徹底する事の要望
- 名目の如何を問わず、一切の接触接近を行うことの禁止
- 差出人の意思が尊重されない場合、禁止事項が守られない場合、法的措置をとる用意がある事
記載出来たら、郵便局に持って行って「内容証明郵便、配達証明付きでお願いします」と言えばOKです。
万一、訂正の必要が生じた際に対応できるように、印鑑を持っていく事をおすすめします。
お金は最低でも2000円は用意していきましょう。